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空港事業認定は適法=「公益上の必要あった」−静岡地裁(時事通信)

 静岡空港建設に絡み、未買収用地の強制収用を認めたのは違法などとして、地権者らが国に土地収用法に基づく事業認定の取り消しを求めた訴訟の判決が18日、静岡地裁であり、川口代志子裁判長は「収用すべき公益上の必要があり適法だ」として請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
 原告側は、静岡県の過大な空港需要予測に基づく事業認定を違法と主張したが、「予測と実際の結果に異なる部分があっても、事業認定当時の予測としては合理性を是認できる」と退けた。
 また、空港西側私有地に開港直前まで航空法上の高さ制限を超える立ち木が残ったことについては「事業に多大な影響を及ぼす可能性があった」と指摘。しかし、「収用の瑕疵(かし)が違法になるとまではいえない」と国側の主張を認めた。 

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by qikm3pdod7 | 2010-03-20 00:04


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